Regulation
団体会則
(名称)
第1条 この会は、「ボランティア団体 チーム虹の戦士」と称する。
(設立日)
第2条 この会の設立日は平成23年6月1日とする。
(目的)
第3条 この会は、震災や台風被害等における被災地域及び被災者等に対して、災害支援及び復興支援に関する事業を行い、被災者の生活及び精神的な課題に係る問題等の改善や解決をはかり、被災地復興の促進に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)被災地域における災害復旧活動
(2)被災者及び被災地域に向けた緊急物資支援の活動
(3) 被災者への文化的支援活動
(4)その他この会の目的の達成に必要な活動
(会員資格等)
第5条 入会資格は、次のとおりとし、当会に入会する者とは、これらの事項全てを満たすものとする。
(1)当会の目的に賛同するもの
(2)会則その他当会が定める規則等に同意するもの
(3)過去に当会より除名されたことがないもの(ただし、除名の事由が治癒された場合には、再入会を認めること がある)
(4)暴力団関係者でないもの
二 会員は、当会に対し、現在または将来にわたって、自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを保証する。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6)その他前各号に準ずるもの
三 会員は、当会に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと及び今後も行う予定がないことを保証する。
四 会員は、当会に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証する。
五 会員が、入会資格を偽り、または本条に違反することが判明した場合には、会則第7条に基づき、その会員資格を喪失する。
(会員資格)
第6条 会員として入会しようとする者は、会が開設する電子メールアドレス(nijinosenshi2011@gmail.com)宛てに入会の意思を提出して申請を行うこととする。 申請があった場合は、申請メールの受領から1週間以内に代表の承認によって入会の可否を決することとする。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 会員である個人が死亡したとき
(3) 会員である団体が消滅したとき
(4) 会員が第4条に示された会員資格を満たさないことが明らかになったとき
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。様式は特に設けず、任意のものとする。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会則に違反したとき
(2) 会の名誉を傷つけ、又は目的に反する言動をしたとき
(役員)
第10条 この会に次の役員をおく。
(1)代表(1名)
会長は本会を統括し代表する。
(2)事務局長(1名)
事務局長は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計(1名)
会計は、活動資金・寄付金等の管理及び、資機材の管理等、本会の会計の一切をつかさどる
二 第一項に定める役員は、会員の互選によって選出する。
三 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第11条 各会員は、他の会員から機密である旨の表示又は指定をして機密情報として提供された資料及び情報を、最初に提供を受けた日より2年間、機密情報として取り扱い、不要となった場合速やかに提供をした他の会員に返却または消去するものとする。各会員が当会から脱退する場合は、その時点で保持している機密情報をすべて返却または消去すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1) 知得時に公知であるもの
(2) 知得時に自己の責によらず公知となったもの
(3) 知得時に既に保有していたことが書面により明らかなもの
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく適法に知得したもの
(5) 機密情報に接した者の記憶に留まる、機密情報に含まれるアイデア、コンセプト、ノウハウ
(6) 機密情報に接した受領当事者の従業員の記憶に留まる、開示当事者の機密情報に含まれるアイデア、コンセプト、スキル及び知識
(個人情報の保護)
第12条 当会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、当会の活動目的においてのみ使用するものとする。
(禁止事項)
第13条 会員に提供される会員情報等を当会の許可なく、第三者(他人または他の団体)に譲渡または配布・閲覧すること及び営利目的で当会の名称や情報を使用することを禁じる。
(細則)
第14条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
(事務所)
第15条 この会の事務所は、会の代表宅に置く。
(雑則)
第16条 この会則は、平成23年6月1日から施行する。